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裁判所が法定の離婚原因 (2月1日 21時)

裁判所が法定の離婚原因として認めているのは,以下の5つです。
裁判になった場合には,これらに当てはまる事由がなければ離婚は認められません。

① 不貞行為
結婚後に配偶者以外の異性と性的関係を持つことをいいます。

② 悪意の遺棄
夫婦の一方が夫婦としての同居義務や相互協力扶助義務をわざと守らないことをいいます。
勝手に家出をした夫が妻に生活費を送らない場合などもこれにあたります。

③ 三年以上の生死不明
生存も死亡も証明できない状態で,最後の消息もしくは音信があってから3年以上経っている場合のこと。単なる行方不明の状態とは違います。
もし,裁判中に配偶者の生存が確認された場合には,離婚が認められることはありません。

④ 回復の見込みのない強度の精神病
一方の配偶者が強度の精神病のため共同生活を営む能力を失い,さらに回復の見込みがない場合です。

⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
①~④の事由に該当しなくても,暴行,虐待,酒乱,勤労意欲の欠如,浪費,愛情の喪失,犯罪,性的異常など,夫婦関係を破綻に導いたと認められるもの。


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