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離婚の4つの種類 (9月2日 15時)

離婚の種類には4つあります。 1つめは協議離婚です。夫婦の話し合いで離婚する方法です。夫婦ともに離婚に賛成で離婚届を提出すれば離婚が成立します。離婚の90%は協議離婚です。 2つめは調停離婚です。夫婦で離婚の解決が難しい場合、家庭裁判所が間に入って話し合いを進めます。調停で話し合いがつけば離婚成立です。 3つめは審判離婚です。調停離婚で離婚が成立しない場合、家庭裁判所が離婚をしたほうがよいと審判をすることがあります。家庭裁判所の審判に2週間以内に申立てをすれば、離婚の効果がなくなります。審判離婚はまれです。 4つめは裁判離婚です。調停で離婚が成立しない場合に行われます。夫婦どちらかが家庭裁判所に訴えを申し立てると始まります。この裁判で離婚の判定が認められれば離婚成立になります。すべての離婚のうちの1%と低めです。 これら4つの方法いずれかで離婚することができます。できるだけ穏やかに離婚を進められるように、離婚の方法を選択してください。 離婚相談センター

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2015/9/2 15:09